お金を下ろしたら「世界のナベアツ」というスタンプが押された千円札が大量に出てきた――というツイートが話題を呼んでいます。こうした“故意に紙幣を汚損する行為”に問題はないのか、日本銀行と弁護士に見解を聞きました。
話題を呼んでいるのは、映像クリエイターとしても活動するchibiice(@chibiice)さんのツイート。「お金下ろしたら訳わからんハンコ押された千円札大量に出てきた」と千円札4枚の画像を投稿したところ、9500件以上リツイートされるなどしています。
chibiiceさんの言う“訳わからんハンコ”とは、千円札に描かれている野口英世の胸元辺りに押された「世界のナベアツ」という文字のことで、リプ欄では「このお札は…使えるの?」「残念ながら…損券として回収されます」「これ犯罪ですよね。警察に通報しないとだわ」などさまざまな見解が投稿されています。
「落書きされたお札の取り扱いは?」日本銀行に聞いてみた
まず気になるのは、「落書きされたお札を使用することはできるのか」。日本で唯一の「発券銀行」としてお札(日本銀行券)を発行している「日本銀行」にお話を聞いてみました。
――紙幣に落書きやスタンプを押した場合、それを流通させることはできますか。
日本銀行:落書きやスタンプが押されているお札は、例えば、偽札かどうかの見分けがつきにくくなるなど、お札を使う場面では支障となることもありえますので、お札を故意に汚損するような行為は厳に慎んでいただきたいと考えています。
なお、そうしたお札を見かけた場合には、引き換えることも可能ですので、お近くの日本銀行本支店へご相談ください(なお、金融機関によっては損傷現金の引換の取次ぎを行っている場合もあります)。繰り返しになりますが、お札は、皆さまで使うものなので、大切に取り扱ってください。
――落書き、スタンプ、シール貼付等を理由として紙幣の交換を願い出ることはできますか。
日本銀行:先ほどのお答えのとおりです。繰り返しになりますが、お札を故意に汚損するような行為は厳に慎んで頂きますよう宜しくお願いします。なお、日本銀行が行う損傷現金の引換えについては、弊行の公式サイトをご覧ください。
――券面の3分の2以上が残存しているものの券面の3分の2以上がスタンプで覆い尽くされている、または、ペンキ・マジック等で汚損している場合、交換は可能ですか。
日本銀行:前述の引換基準に則り、銀行券の表裏が具備されており、かつ一定以上の面積が残存することが確認できれば、引換の対象となります。
――紙幣に落書きをすることを禁じる法律、故意の汚損を禁じる法律はありますか。
日本銀行:日本銀行は法律を解釈する立場にありませんので、所管官庁(財務省)にご照会ください。繰り返しになりますが、お札は皆様で使うものなので、大切に取扱って頂きたいと思います。
また電洋法律事務所の平野敬弁護士にも、「紙幣を故意に汚損することで何らかの罪に問われる可能性があるか」について見解を伺ってみたところ、「現行法上は処罰対象外です」とのこと。
平野弁護士によると、貨幣(硬貨)については「貨幣損傷等取締法」という法律があり、故意に損傷したり鋳(い)つぶしたりすると刑事罰が科せられますが、紙幣についてはこれに対応する法律がないのだそうです。
ただし、偽札だと思われて通報されたり、ATMや自動券売機で認識できなくなったりするおそれはあるとして、「汚した本人が不利益をこうむるのは自業自得かもしれませんが、紙幣を受け取った他人まで被害を受けかねません。紙幣は市場を循環しており、日本銀行に戻った段階で汚損度合いをチェックされて、不適とされたものは裁断されます。故意に紙幣を汚すのは紙幣の寿命を短くする行為と言えます」と語り、「処罰されないとはいえ、迷惑行為であることには変わりませんので、厳に慎みたいものです」と締めくくりました。
多くの人が利用するお札や硬貨。少しでも長く流通させるためにも大切に扱いたいですね。
(Kikka)
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2020-01-05 10:15:00Z
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