
厚生労働省は6月28日、労働者募集時などにおける労働条件の明示事項を追加する職業安定法施行規則の改正省令を公布した。企業向けリーフレットを作成し、周知を開始している。改正後の施行規則では、企業が労働者の募集を行う際や、職業紹介事業者が紹介する際に明示しなければならない事項として、有期労働契約の更新基準に関する事項や、従事する業務・就業場所の変更の範囲を追加する。施行は来年4月1日。…
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